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お知らせ
- 2024.08.01
【令和6年度】 介護職員等処遇改善加算の「見える化」要件について
令和6年度の介護報酬改定及び障害福祉サービス等報酬改定におきまして、介護職員等の更なる処遇改善として、それぞれ「介護職員等処遇改善加算」「福祉・介護職員等処遇改善加算」(以下特定加算)が創設され、当法人においても算定を行っております。尚、当該加算算定の要件として下記を満たす必要があります。
介護職員等処遇改善加算に基づく取組について、ホームページの掲載等を通じた「見える化」を行っていること。
上記の「見える化」要件に基づき、賃金改善以外の処遇改善に関する具体的に取り組んでいる内容は次の通りとなります。
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