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お知らせ
- 2023.06.01
【令和5年度】 介護職員等特定処遇改善加算の「見える化」要件について
2019年10月の消費税率引上げに伴う介護報酬改定及び障害福祉サービス等報酬改定におきまして、介護職員等の更なる処遇改善として、それぞれ「介護職員等特定処遇改善加算」「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」(以下特定加算)が創設され、当法人においても算定を行っております。尚、当該加算算定の要件として下記を満たす必要があります。
①現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)を取得していること。
②介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること。
③介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページの掲載等を通じた「見える化」を行っていること。
上記のうち③の「見える化」要件に基づき、特定加算の取得状況及び賃金改善以外の処遇改善に関する具体的に取り組んでいる内容は次の通りとなります。
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